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Regulatory Information in Japanese 

外国法共同事業法律事務所リンクレーターズは、日本の民法に基づき設立された組合であり、Linklaters LLPと提携しています。Linklaters LLPに関して「パートナー」という用語は、Linklaters LLPのメンバー又はLinklaters LLP若しくは提携法律事務所若しくは事業体においてそれに相当する地位及び資格を有する構成員、従業員若しくはコンサルタントを指します。

現行の弁護士法(昭和24年法律第205号)及び外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)の下で、弁護士は外国法事務弁護士と組合を構成することは許されていますが、外国法事務弁護士ではない外国弁護士(例えば国際的なネットワークを有する事務所の日本以外のオフィス)との間で組合を構成することは許されていません。リンクレーターズ東京は、このような規制上の制限を遵守しつつ、同時にクライアントに対して日本法、英国法、ニューヨーク法を真に一体的に提供することができるようにするため、日本における組合として構成されたものです。

規制遵守の観点から形式的には別組織となっていますが、リンクレーターズ東京は、引続きリンクレーターズのグローバル・ネットワークの一部として活動を続けています。